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                        | 『 卓 話 』 |  
                        | 【空き家対策特別措置法について】
 
 
  
 
 
 
 池 内 清 一 郎 会員
 
 
 
 1
 空き家対策特別措置法(平成27年5月完全施行)
 空き家、入居者が決まらない賃貸用の住宅と長期不在で放置されている住宅が問題
 空き家の増加 平成25年度で空き家数820万戸
 空き家率13.5% 8戸に1戸が空き家
 
 2
 なぜ空き家が増えるのか
 世帯数は増加傾向、世帯数以上に住宅が増えている新設住宅着工戸数に比較して不要となった住宅がなくならない。なぜか
 
 (1)経済的な理由
 住宅がない土地では固定資産税が最大4.2倍になる
 解体費用がかかる
 
 (2)住宅需要の減少
 人口の減少 世帯数は増えているが、やがて世帯数も減少に転じる
 世帯数も2019年にピークを迎え、徐々に減少
 
 (3)晩婚化と出生率の低下
 
 (4)高齢者世帯の増加
 
 3
 空き家が増えると何が問題か
 
 (1)周辺への悪影響
 
 (2)犯罪の増加
 
 (3)住宅市場の需給バランスの悪化
 
 4
 空き家対策特別措置法
 空き家のなかで特に危険度が高い空き家を「特定空家等」と定義し、行政の介入による対策に法的根拠を持たせている。
 空き家が特定空家等に指定されると、所有者は、自己負担で早急に改善しなければ、行政からの強制対処(除去等)を求められることになり、土地の固定資産税に対する特別措置も外されて税負担が増すことになる(最大4.2倍)
 国が基本方針を策定し、市町村が空き家等対策計画の作成その他空き家等の関する施策を推進するため必要な事項を定めるとされた。
 
 5
 特定空き家に指定されると
 空き家対策特別措置法では、著しく保安上の危険となるおそれがある空き家、著しく衛生上有害となるおそれがある空き家について、
 
 (1)まず、解体、修繕、立木伐採等の助言又は指導
 
 (2)従わない場合、猶予期限を設けて勧告
 
 (3)勧告の対象となると、固定資産税の特例対象から外されます
 
 (4)勧告にも従わないと、猶予期限を設けて改善命令が出される。
 
 (5)命令の猶予期間を開花しても改善されないときは、強制対処となる
 
 
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