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『 卓 話 』 |
「税制改正 相続税を中心として」
木 戸 伸 男 会員
平成25年税制改正では、相続税では基礎控除の引下げや税率構造の見直し行われる一方で、贈与税でも税率構造の見直しや、教育資金の一括贈与の非課税措置の創設等の改正が行われました。この改正により、これまでは相続税の負担が生じなかったケースであっても、今後は税負担が生じることが予想され、平成27年1月1日以後の相続については、これまで以上に事前対策が必要になると思われます。
本日は、相続税・贈与税を中心に税制改正の主な内容についてお話します。
1.基礎控除の縮小
2.税率構造の見直し
3.小規模宅地の特例の見直し
相続時に、被相続人の自宅の敷地であった宅地や被相続人の事業用の宅地の評価額の一定割合が減額(80%)されますが、基礎控除の縮小に配慮して、その適用面積が拡大されます。
4.相続時精算課税贈与
若年世代への資産の早期移転を促進するため、贈与者の要件が緩和され、受贈者の範囲が拡大されました。
5.教育資金の一括贈与に係る非課税措置
6.非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
中小企業の後継者が現経営者から会社の株式を承継する際に相続税・贈与税の負担を軽減し、円滑な事業承継を図るため、平成21年度税制改正で創設された
ものですが、適用要件が厳しく、利用件数も低迷していました。そこで、制度の利用を促すため、見直しが行われました。
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