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『 トピック 』 |
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大阪府立岸和田養護学校教頭、
米澤孝次様より
昨年末バザーに協力の感謝状
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三浦雄一会員転勤の挨拶 木村真教支店長新任の挨拶
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養護学校バザーオークション
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少年の健全な成長を願って、大阪府、大阪府警察本部が民間有志の協力を得ながら、主として中学生を中心とした非行、または非行化のおそれのあるグループの指導を行うため、昭和38年に全国に先がけて設けた制度です。大阪府下の57警察署管内で、205名の協助員が活動しております。その活動の内容について、大阪府少年補導協助員連絡会が作製しました、協助員活動のしおりから抜粋し、ご案内いたします。
1.協助員活動について
少年の非行化防止並びに非行グループの解体のため、保護者、学校及び関係機関と協力して、対象少年の継続補導を行なう。
(1)協助員活動で知り得た情報は、他言してはなら ない。(守秘義務)
2.任命
(1)市区町村長及び所轄警察署長の推薦に依り、大阪府知事並びに大阪府警本部長が委嘱する。
(2)任期は2年とし再任は妨げない。
(3)定年は満70歳とする。但し、特別な事情が有る場合は75歳を限度とする。
3.対象とする少年
主として中学生を対象とするが、少年非行の防止は早期発見、早期治療が有効であり、近年の少年非行の低年齢化から見て、小学生も対象として考えなければならない。
4.対象少年としての依頼者
対象少年の選定は保護者、学校、警察からの依頼による。
5.対象少年として活動を開始するまでに必要な承認
協助員活動の中心は家庭訪問でありまた、少年が義務教育中であるため学校と家庭のパイプ役としての活動が必要であるから、保護者及び学校の承認は不可欠である。
また、本人の納得が必要であるが、最近は保護者や学校が本人の納得が得られない場合が多いので、協助員が説得し着手する事が有る。
6.活動着手までの手順
(1)着手までに保護者、学校、本人に今日助員制度 の説明をし、今後の指導方針を合議の上、本人と更生のための約束をする。
(2)学校は保護者の承認を得た後、学校より協助員依頼書を教育委員会を経て所轄警察少年係り担当(事務局)へ提出する。
(3)事務局は速やかに協助員会長に連絡する。
(4)会長は協助員会で協議し、担当協助員を決定する。
(5)担当する協助員は速やかに保護者、学校(校長、生徒指導主任、担任)、本人を集めて前項5項の事項を行う。
7.補導連絡会の在り方
(1)補導連絡会は原則として毎月一回開催する。
(2)構成員は次の通りとする。
ア.協助員全員
イ.各学校の生徒指導主事またはこれに代理する者
ウ.市区町村教育委員会担当者
エ.所轄警察署関係警察官
オ.地区担当の児童相談所関係者
カ.地区担当のサポートセンター関係者
キ.その他会長が必要と認める者
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