岸和田東ロータリークラブ 国際ロータリークラブ第2640地区
2007〜2008年度RIテーマ
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制作:資料管理・OA委員会
 

第1539回例会 2月15日(金)

 『標準クラブ定款の改正について』 ロータリー情報委員会 
西 村  進 委員長

 現在、CLP準備委員会(中井委員長)ではクラブ定款・細則の改正のための準備が進められています。
今日は、すでにロータリー豆辞典において解説しております2007年度規定審議会に基づく標準クラブ定款の改正について、再確認しておきたいと思います。以下が改正された箇所です。


1.四大奉仕部門の定義(追加) 
  第4条の後に第5条として「四大奉仕部門」を追加。
  職業奉仕の規定では、従来の綱領の定義に加えて、ロータリアン個人がロータリーの
  奉仕理念に従って自らを律しながら事業を営むことが規定されています。

2.第6条 第1節 (c)項 会合の例会取消(追加)
  一般に認められた祝日を含む。岸和田ロータリークラブより提案されたものです。

3.第7条 第1節 全般的資格条件、第8条 第1節 職業分類の一般規定(追加)
  地域社会の活動に参加している人のロータリー入会を可能にするものです。
  事業上の裁量権のない一般市民でも社会奉仕活動をしていれば、ロータリーの会員に
  なることができます。

4.第8条 第2節 会員身分の制限(追加)

  ロータリー財団学友の職業分類で正会員になることを妨げない。

5.第9条 第5節 出席の記録 出席率の算定方法の改正

  出席規定免除会員の中、出席算定に参入されない条件を有する対象者は
  (1)会員がクラブ在籍年数と年齢の和が85年以上
  (2)会員がRI役員である
  の何れかの条件を満たす場合に限ります。

6.第10条 第5節 (b)項 役員の選挙 会長の任期

  クラブ会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の7月1日に会長エレクトに就任します。
  従来は次の会長ノミニーが決定した後に、会長エレクトに就任していました。

7.第10条 第5節 (c)項 役員の選挙 資格要件(追加)

  会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会  に出席した場合。

8.第11条 入会金および会費(追加)

  元ローターアクターの入会金納入義務はない。

9.第12条 第4節 (a)項 (1)(2)会員身分の存続

  終結−欠席 出席率
  例会出席率の緩和(60%から50%)、
  ガバナー補佐の所属クラブの出席義務免除

10.第12条 第5節 (a)項 会員身分の存続

  他の原因による終結 正当な根拠 指針となる原則を明記した。

11.第12条 第5節 (c)項 会員身分の存続

  他の原因による終結 職業分類の充填
  同一職業分類における新入会員の会員制限緩和

12.第12条 第10節 会員身分の存続 

  一時保留(追加) 会員身分の終結

13.第19条 第2節 第2、第3条の改正

  第2、第3条の改正案に関してガバナーはRI理事会に意見を述べることができる。