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『米山功労者表彰』 |
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第5回 マルチプル 西 野 公 朗 会員
第3回 マルチプル 安 井 八州夫 会員
第3回 マルチプル 柳 澤 宗 甫 会員
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『十二単について』 |
白 井 陽 子 会員 |
今日は、十二単のことについて卓話させて頂こうと思います。実際に衣装を付けながら、説明をさせて頂きます。衣紋者に今日は京都から粟田神社の佐々貴様に来て頂きました。衣紋者では指折りでございます。よろしくお願い致します。それでは、簡単に十二単の説明をさせて頂きます。
十二単とは通称名であり、古い記録を見ますと、「女装束」「女房装束」または「裳唐衣」と云っていました。現在では「五衣・唐衣・裳」といいます。それではモデル様をお呼びして着装しながら説明していきたいと思います。
・白の小袖、単 (これらはもともと肌着)
・襪 (足袋のようなもの)
・長袴 (袷の袴)「引き返し」仕立となっています。
・五衣
単の上には「五衣」をまといます。ここでいう「衣」は別名「褂」といい「ちょっと着るもの、はおるもの」です。今日持ってきた衣装は、「五衣、打衣、表着」を一緒にしています。
・表着
表着は、豪華な織物が使われました地文に立体感を持たせるために、文様部分の横糸を浮かせて「浮織物」、さらには、この浮織物に別の横糸で上文を織り出した「二倍織物」などです。今日の衣装は、二倍織物で有職文様は亀甲菱文、向蝶の丸文を上文としています。
・唐衣
唐衣は、奈良時代の「背子」の変化したものといわれます(背子とは女子礼服朝服の最上位で無袖の短衣)。もともと中国大陸からもたらされた衣服なので、日本的になったとはいえ「唐の国の衣服」の意味で「唐衣」と呼ばれたようです。この唐衣には「禁色」の定めが設けられていたのです。「禁色」とは特定の「織り」や「文様」、そして色について、特に認められない限り、身分の定めをこえて身に着けてはならないという決まりの総称を言います。したがって、必ずしも色のことだけではありません。そしてこの禁色は勅許、すなわち天皇の宣旨によって始めて聴かされました。婦人の禁色は赤色、青色です。この唐衣は式正を表すもので身分のある人の前では必ず着用しなくてはならなかったものです。たとえ、五衣、打衣、表着が略されることはあっても唐衣と裳は略しません。
この衣装は雲立涌文、花丸文を上文とした格調高い二倍織物です。
・裳
裳は、唐衣の背の裾に当てて着ける「大腰」、後に引く二筋の「引腰」、裳を腰に結びとめる「小紐」、「小腰」それに八幅又六幅からなる「裂」から構成されます。
平安時代の女性の成人式はこの裳を着ける儀式でした。「裳着」「着裳」などよばれるものです。
・これに檜扇
女性は美しい描画、彩色され金属の要があるもの、松梅などかたどった「錺花」や、六色の左右撚りの糸「蜷結」として長く垂らした「錺糸」をつけたものです。これを右手に持ち、左手で受けて持ちます。
今日は、頭は大垂髪ではなく、平安時代の垂髪にさせて頂きました。これで十二単着装でございます。
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