木戸伸男会長
皆さん今日は、本日もよろしくお願いします。
台風11号は、今までにないようなルートで先島諸島・沖縄に接近し長時間停滞、北へ方向転換するや勢力を拡大し、九州北部に接近するという台風でした。幸い直撃は免れ、九州・本州では今のところ大きな被害は発生していないようですが、気象庁の予想では、今年は日本に接近する台風が多いそうなので気になります。
さて、昨年の10月に卓話させて頂きましたが、最近、令和5年10月1日から実施される「消費税インボイス制度」の内容についての質問が見受けられますので、「インボイス制度」のポイントだけ簡単にお話します。インボイスは、納品書、請求書などを意味します。
日本の消費税法は平成元年に施行され、改正を重ねて現在に至っております。
その中で唯一改正されることなく残っているのは、一事業年度の売上高(税抜き)が、1,000万円以下の事業者に対する免税制度です。言い換えれば、申告納税義務が免除される制度です。これは消費税の課税事業者としての小規模零細事業者への配慮が改正されずに残っていました。現行の消費税法では、買い手側が支払った消費税は、売り手側が免税事業者であっても、すべて控除対象となりますが、売り手側は免税事業者であり申告納税義務がない為、納税されていない消費税が売り手側の利益として残ります。これを排除する為、インボイス制度が制定されました。
インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」と言い、事業者登録制度「適格請求書発行事業者登録制度」を基本としています。令和5年10月 1 日以後の請求書には、現行の請求書等の記載事項に、適格請求書発行事業者の 「登録番号」 を記載する必要があり、この登録番号は事業者が税務署に申請して取得しなければなりません。登録番号は、課税事業者でなければ取得できません。現在、売上高が1,000万以下で免税事業者の事業者は、登録番号を取得する申請を提出すれば 自動的に課税事業者となり、原則 取りやめは出来ません。
インボイス制度施行後は、買い手側が消費税申告書の仕入れ税額控除額(支払った消費税合計額)を計算するとき、「登録番号」の記載のない事業者に支払った消費税は控除できないことになります。すなわち支払った事業者が負担することになってしまいます。経過措置はありますが、インボイス制度施行まであと一年となります。仕入れ先・下請け先・外注先等の取引先の 「登録番号」の確認・報告依頼作業を早めにすること、もし免税事業者であれば事前に協議すること、又 こちらが売り手側であれば登録番号を取得し、取引先に通知する必要があります。 事業者登録申請は原則、令和5年3月31日までとなっております。
以上会長の時間でした。