辻林一郎 会長
インフルエンザの大流行が続いていますので、その感染予防対策を実践してください。
本日は、岸和田市長 永野耕平様、卓話の講師としてようこそお越しくださいました。
本日の報告です。
国際ロータリー研修・開発担当部から新しくなったロータリーの「ラーニングセンター」にクラブ役員向けコースが用意された旨の案内がありました。是非、My ROTARYにて学習してください。
さて、本日は、「所有者不明土地問題」についてお話をさせていただきます。
「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいいます。
平成30年11月15日、法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され、一定の対策が講じられています。しかし、所有者不明の土地は増殖を続けています。
その原因には、相続登記を代々放置したため、相続人の数が増え相続人の一部の行方が分からなくなり、全員の合意が得られない場合や土地の価値より相続手続きに費用がかかるなどを理由に、相続登記を放置させてしまうことにあります。
所有者が分からないまま放置されている土地は、2016年時点で、九州の面積よりも広い約410万ヘクタールに上っているそうです。
法務省によると、所有者不明土地の中で、「変則型登記」は約5%を占めると推計され、残りは、住所変更や相続登記がされていないケースが大半とのことです。
「変則型登記」とは、所有権の登記のない土地のうち、登記記録上所有者の全部又は一部を確認することができないものをいいます。具体的には、「甲外○名」、「大字○○」、「住所が記載されていない氏名のみの土地」、「表題部所有者欄が空白の土地」などです。
そのため、法務省は1月11日、土地の所有者が特定できない場合でも、裁判所の手続きを経れば売却できる制度の創設を柱とした新たな法案を公表しました。現在、パブリックコメント(1月31日まで意見公募)が行われていますが、関連法案を通常国会に提出することになっています。全国で増えている所有者不明土地に歯止めをかけ、塩漬け状態の土地の活用につなげる狙いがあります。
法案骨子案によれば、氏名や住所が正しく登記されていない所有者不明の「変則型登記」の土地について、法務局の登記官に調査権を与えた上で、なお所有者が分からない場合は、「管理者」が売却などできる制度となります。管理者には、裁判所が選任した弁護士や司法書士らを予定しています。登記官だけでは調査が難しい場合には、土地家屋調査士などの専門知識や経験のある人を「所有者等探索委員(仮称)」に任命し、調査権限を与える制度も創設されます。
管理者が売却するのは、自治体が公共事業用地として使用したり、民間企業が土地を開発したりする場合を想定しています。管理者が土地を売却処分後、代金は法務局に供託され、後に所有者が判明した場合は、法務局から代金を渡す仕組みとなっています。