第2023回例会報告[2018年8月31日(金)]

会長の時間

辻林一郎会長

残暑まだまだ厳しい日が続いております。お体にくれぐれもお気をつけください。

本日は、岸和田南ロータリークラブ会長 西村滋二様、国際奉仕部門委員長 松林俊和様、クリーンウォータープロジェクト検証報告のためにお越しいただきありがとうございます。

 

本日の報告としまして、

・前回例会へのガバナー公式訪問につきまして、地区ホームページに紹介されています。ご覧になってください。

・8月25日実施の「きれいな岸和田大作戦」清掃活動への参加ありがとうございました。

・8月25日開催の第1回岸和田3RC会長幹事会では、クラブの状況などについての意見交換を行いました。

・地区大会の案内、新会員の集いの案内が届いております。全員参加でよろしくお願いいたします。

・明日、和歌山市内にてクラブ会長会議とクラブ事務職員会議、そして明後日、泉大津市内にてクラブ青少年奉仕委員長会議が開催されます。

事務局の佐藤さん、坂東青少年奉仕委員長 よろしくお願いいたします。

次回例会におきまして、その会議の報告をお願いいたします。

 

さて、私自身還暦を過ぎ、特に斯くありたいと日日思うのですが、

「晴耕雨読」

晴れた日には畑に出て耕作し、雨の日には家にいて読書をし、

「ときのゆとり」

時の流れの中で、必死になって泳いでいる。時には、岸に上がり、流水の音に耳を傾けるのもよい。

今日は、読書について話してみたいと思います。

まずは、読書法について少し、

通読 始めから終わりまでひととおり読みとおすこと。

熟読 文章の意味をよく考えてじっくりと読むこと。

精読 細かい部分までよく注意して読むこと。

黙読 声を出さずに読むこと。

音読 声を出して読むこと。

素読(そどく) 文章の意味・内容の理解はさておいて、まず文字だけを声を出して読むこと。

速読 普通より速く読むこと。

斜め読み 筋を読み取るために、細かい部分はとばしてざっと読むこと。

飛ばし読み 文章の内容を早くつかむため、一部を読まずに飛ばして先に進むこと。

拾い読み 興味のある部分や必要なところだけをとびとびに読むこと。

多読 たくさん読むこと。

乱読 何の方針も立てず、手当り次第に読むこと。

 

余談ですが、カラオケなんかでの歌詞を覚える方法としては、まずは「素読」を繰り返すことだそうです。

私の場合は、仕事に関係する専門書などをよく購入するのですが、大概は「拾い読み」と「積読」(書籍を読むことなく積んだままにしている状態)です。

ところが、最近、私としては珍しく、「通読、熟読、精読」した本があります。

 

「わたしは、生まれた時から かみさまや天使さんたちと

ずっとお話している。

わたしは、生まれた時から だからそれがふつうだと

思っていた。・・・・・」

から始まる手書きの「文字」、そして自分の持つ最大限の「言葉」を使っての質問に対する受け答えが書かれています。「のぶみ&すみれの神トーク」では、

・オーラが見える

・かみさまの声が聞こえる

・胎内記憶

・前世記憶

・かみさまの国のこと

など綴られています。

最後には

「かみさまから見た すみれの10年間」が書かれています。

タイトル『かみさまは 小学5年生』という本です。

 

スピリチュアル系にありがちな、何とはなしのうさんくささをまったく感じさせない、印象に残る本です。

本を読み終えて、信じるか信じないかはあなた次第です。(笑)

卓話

相続関連法の改正について~私たちの生活はどうかわるのか~

池内清一郎会員

池内清一郎会員

1 最初に

2020年4月1日改正民法(債権法)施行

2022年4月1日民法の一部改正施行

成年年齢が20歳から18歳に引き下げ

男女ともに婚姻年齢が18歳に統一

本年7月6日  「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立

自筆証書遺言の方式緩和については2019年1月13日施行

それ以外の施行日(公布の日から2年を超えない範囲内に置おいて制令で定める)

 

2 相続法改正の主な内容

  1. 配偶者居住権
    1. 生存配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できるようにする
    2. 生存配偶者が、終身または長期にわたる一定期間、居住建物に継続して住み続けることができる権利
  2. 遺産分割等に関する見直し
    1. 配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示推定規定)
    2. 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈または贈与がなされたときは持戻し免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようにするもの
    3. 仮払い制度等の創設
    4. 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する。
  3. 遺言制度に関する見直し
    1. 自筆証書遺言の方式緩和
    2. 自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようにする。
    3. 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
  4. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
  5. 相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設する。

 

 

CASE1

A       B      Aの遺産

夫       妻      自宅建物  2000万円

預貯金   3000万円

C        D

長男       二男

 

これまでの場合

遺言がない場合  法定相続分  B2分の1 C,D各4分の1

B 自宅建物2000万円プラス500万円の預貯金

C、D 各1,250万円の預貯金

新法

B 配偶者居住権(評価500万円)と預貯金2000万円

C,D 自宅建物の所有権と預貯金各500万円

Bは、居住建物を取得した場合よりも多くの預貯金(この場合は2000万円)

を受け取り、その後の生活費に困ることが少なくなり、安心して生活できる。

 

Bは、C,Dに賃料を支払う必要はない。

しかし、配偶者居住権の評価額が相続分に充当されるため、それに相当する価額だけ具体的な取り分は減少する。

 

CASE2

上記CASE1と家族構成は同じ

但し、Aの遺産については以下のとおり

死亡時のAの遺産は、居住用不動産持分2分の1(評価3000万円)及び他の不動産3000万円(評価額)、預貯金3000万円

なお、Aは、妻Bに対し、平成12年に居住用不動産持分2分の1(評価30

00万円)を贈与している。

 

これまでの場合

原則、A死亡時の遺産総額9000万円に贈与を受けた3000万円をプラス

して1億2000万円として計算する。

Bの相続分2分の1相当額6000万円、そして平成12年に3000万円の

贈与を受けているから具体的な相続分は3000万円となる。

C,Dは、1億2000万円の4分の1相当の3000万円ずつ

新法

持戻し免除の意思表示が認められた場合、

B 9000万円÷2=4500万円  プラス3000万円

C,D それぞれ2250万円ずつ

 

トピック

岸和田南ロータリークラブ様より、2017~2018年度ウォータープロジェクトの報告

 

本年度、ロータリー財団寄付金認証と認証品贈呈

 

8月25日(土)「きれいな岸和田大作戦」和泉大宮駅周辺清掃活動