第2014回例会報告[2018年6月22日(金)]

会長の時間

「ロータリー国際大会について」

会長 池 内 清一郎

山内様、西出様ようこそお越し下さいました。来週は入会式です。よろしくお願いします。

月曜日の朝7時58分、大阪府北部を震源地とする地震が発生しました。

大変大きな揺れで驚きました。皆さん被害はなかったでしょうか。被災された方々に

お見舞い申し上げます。大きく報道されたので、イントラムロスRCやサウスサンフランシスコRCのメンバーからもお見舞いの連絡をいただきました。大きな余震がないことを祈っています。

今年度最後のガバナー月信がお手元にあると思います。岡本ガナバー挨拶、報告等が掲載されていますので、ご一読ください。

6月20日から26日までの予定で、私たちのクラブから6名がトロントの国際大会に参加されています。

国際大会は、RI理事会の決定する時と場所において、会計年度の最後の3ヶ月間に開催されると定款に規定されています。

国際大会の目的は、国際レベルにおいて、全ロータリアン、特に次期クラブ会長、ガバナー・エレクト、RI及びロータリークラブの次期役員を、鼓舞、激励しかつ情報を与えこれによって、地区レベル及びクラブレベルにおけるロータリーの発展を活発に推進しようとする意欲を起こさせようとするものであるとロータリー章典に規定されています。

では、開催地はどのようして決められるのでしょうか。

国際大会の開催地については、国際大会の開催地を選ぶに当たり、理事会は、ロータリアンが国籍だけを理由に参加できないことのないようあらゆる努力を払わなければならないと細則で決められています。事務総長は。国際大会を開催するための施設及び業務体制が備わっていることを報告した世界各地の諸都市に関する最新の情報資料を維持する。国際大会が開催される年に先立つ9年前に、RI理事会は、国際大会を主催するために招致上の提出が要請されることになる地域を決定する。

事務総長は、施設及び業務体制が備わっていると報告されている指定地区の諸都市に所在するクラブに大会の開催に関する所要事項、ホスト地区の業務及び責務を明記した書簡を送る。これらの地区は、書簡を受け取ってから6ヶ月以内にRIへ招致状を提出するよう要請することになります。

そして、RI理事会は、事務総長が当該都市が国際大会を開催するすべての所要規定事項に現在適っていることを確認してはじめて、地区からの招致状を考慮することになります。このようにして開催地が決定されます。

卓話

紛争解決制度の紹介

辻 林 一 郎 会員

辻 林 一 郎 会員

日常生活においてトラブルが生じたとき、それを解決するために、どのような制度が用意されているのかを紹介したいと思います。

本日の資料は5種類(リーフレット3部、チラシ2部)ございます。

余談ですが、

リーフレット

一枚の紙を折りたたむことによってコンパクトにまとまる印刷物をいう。

パンフレット

複数枚の紙を綴じることで制作されたものをいう。

チラシ

一枚の紙で制作され、折り曲げずに使用するものをいう。

 

① 相続登記について

・所有者不明土地問題⇒所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(相続登記の放置する理由:土地の価値に比べ、手間・費用がかかる。)

・空き家問題⇒空き家等対策の推進に関する特別措置法(「1000万戸の空き家、増えている理由:日本の総世帯数以上の住宅がありながら、年間90万戸を越す住宅の供給がある。)

② 法定相続情報証明制度について *チラシ参照

法務局において、各種相続手続に利用することができる法定相続人の一覧図の写しを交付してもらえる制度です。各種相続手続で戸籍書類の束を何度も出し直す必要がなくなり便利です。

③ 筆界特定制度について *リーフレット参照

法務局の筆界特定登記官が筆界調査委員(弁護士・土地家屋調査士等)の意見を踏まえ、筆界不明を解決する制度(平成18年1月20日施行)です。

 

紛争の解決

当事者による解決

民事訴訟による解決

ADRによる解決

・司法型 裁判所の民事調停

・行政型

・民間型 公益社団法人 民間総合調停センター

                    境界問題相談センターおおさか

④ ADRについて

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(平成19年4月1日施行)

・法務大臣の承認を受けた機関による民間紛争解決手続です。

・時効の中断等に係る特例があります。

⑤ 裁判所の民事調停について *リーフレット参照

民事に関する全般解決に利用できます。

次の特徴があります。

・手続が簡単である。

・円満な解決ができる。

・費用が安い。

・秘密が守られる。

・早く解決できる。

⑥「公益社団法人 民間総合調停センター」について *リーフレット参照

トラブルの内容に応じた専門家が解決することを目指した機関です。民事上のあらゆる紛争の解決に利用できます。

⑦「境界問題相談センターおおさか」について *リーフレット参照

境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士との協働による認証紛争解決機関です。隣人との境界紛争の解決に向けてサポートしています。

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