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「社会保障・税番号制度について」
木 戸 伸 男 会員
社会保障・税番号制度(マイナンバー)は、根拠法令である番号関連4法が内閣府から平成25年5月31日に公布され、導入されることとなりました。
番号法の目的は、
(1) 個人番号及び法人番号を利用して、効率的に情報管理、利用及び迅速な情報のやりとりを可能する。
(2) 手続きの簡素化により国民の負担を軽減する。
(3) 個人番号を含む個人情報(特定個人情報)の適正な取扱いを確保する。とされ、国税分野においては、国税通則法が改正され、税務署等に提出する税務関係書類に「番号」を記入することなどを規定しています。
(個人番号について)
個人番号は、12桁の番号で、平成27年10月から住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から「通知カード」により通知されます。
平成28年1月から順次利用が開始されます。
個人番号の利用範囲は、番号法に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
(法人番号について)
法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人に1法人に1つ指定され、登記上の本店所在地に、国税庁から通知書が送られます。
法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、誰でも自由に利用することができます。
番号法の附則では、番号法施行後3年を目途として、利用範囲の拡大の検討をすることが規定されており、税(所得の捕捉)に関する情報の利用についても拡大される可能性もあると思われます。
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