岸和田東ロータリークラブ 国際ロータリークラブ第2640地区
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第1754回例会 9月28日(金)

『 トピック 』

北中登一ガバナー公式訪問(2012.9.21)



卓 話


『 商 標 』 

 上林史和 会員




 商標とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいいます。需要者は、標章を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。

・どんな商標が登録されるのか

 好きな文字の名前が付けられます。文字の名前を絵のようにデザインできます。マークも商標になります。

・どんな商標でも登録できるのか


 他の人の商標と紛らわしい商標ではいけません。他の人の商標が連想できてしまうもの、見た目が同じもの、似てるもの、発音が同じもの、似てるもの、一般の人が商品・サービスに使っている当たり前の言葉では登録できません。個人名が入っているものはほぼダメです。

・商標は何に付けられるか?


 商標は、商品や役務(サービス)に付けます。商品や役務(サービス)の例は、分類別(45種類)にまとめた 「分類表」 に載っています。 分類のなかは、さらに細かい小分類(指定商品・指定役務)に分かれています。まず表の中の分類を選び、さらに指定商品・指定役務を選ぶことになります。
 商標登録の「可・否」を決めるのは特許庁です。商標登録されると商標権という権利が発生します。誰かが同じ商標や似ている商標を使っていたら、使用の差し止めを主張することができます。

・商標出願の流れ


 商標名を決める→商標を付ける商品・役務(サービス)を決める→商標検索(特許庁の商標検索ページ)その商標が他の人に登録されていないかを調べることができます。
 よく似た商標が登録されていたとしても、指定商品・指定役務が異なれば登録になる可能性があります。→商標出願

・商標登録その後


 「権利侵害」もし他人があなたの登録商標を使用していた場合は、その使用を止めさせることができます。
「契約」他人から登録商標の使用を求められた場合、契約により相手方に使用させることも可能です。
「更新」商標権の存続期間は10年。更新することによって、さらに10年間延長できます。