岸和田東ロータリークラブ 国際ロータリークラブ第2640地区
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第1722回例会 1月27日(金)

『 トピック 』

【「青少年ウインドオーケストラ」を観賞して】 広報委員会 米本直樹 委員

 1月22日日曜日の午後、浪切ホールにて岸和田RC主催の『青少年ウインドオーケストラ・・・テーマ「翼を下さい」』を観賞しました。かなり長く前から準備をなされていた企画のようです。特別の指導講師陣、そして公募された中学生、高校生達が相集い演奏されました。まるで、周年記念事業で行われるような大きな企画であったように思いました。会場の雰囲気、演奏に関しては奥会長が本日の「会長の時間」で報告をされましたので、ここでは割愛させて戴きます。当クラブからは奥会長、日野幹事、加藤ご夫妻、辻林ご夫妻、大河内ご夫妻、寺田会員、坂東会員、坂本光文会員、そして私の参加でした。皆さん様々な感慨を持たれて帰宅された事かと思います。
PS:演奏プログラムの中で「奉仕の理想」が演奏され、参加のロータリーアンは胸が熱くなったのではないでしょうか。


『「大阪府暴力団排除条例」の概要について 』
 岸和田警察署 刑事課 警部 岩 切 道 広 様 (担当:深井正夫会員)


 岸和田警察署刑事課長の岩切でございます。
岸和田東ロータリークラブの皆様には、平素から暴力団対策をはじめ警察業務全般にわたり、深いご理解とご協力を賜りありがとうございます。
 この場をお借りしまして、厚くお礼申し上げます。
 本日は、最近の暴力団情勢並びに平成23年4月1日から施行されました「大阪府暴力団排除条例」の概要についてご説明させていただきます。
1.先ず最近の暴力団情勢からご説明させていただきます。
 全国的に見ますと暴力団は、減少傾向にあるとはいえ平成22年末現在約7万8000人の勢力を維持し、このうち約7割が住吉会、稲川会、山口組の3団体に所属しています。
 なかでも山口組は、北は北海道から南は鹿児島県に至るまで全国47都道府県のうち45都道府県に事務所を有し、その勢力は約3万5000人と暴力団全体の約45パーセントを占める大勢力となっています。
 大阪府下ではどうかといいますと、平成23年11月末現在で約280組織、約8200人を把握しており、このうち山口組は約250組織、約6800人であり、山口組総数の約19パーセントを占めています。
 ちなみに当署管内では、岸和田市全域で4組織、約65名を把握しうち山口組は3組織、約55名を把握しています。
 この数字から明らかなように、大阪では暴力団対策イコール山口組対策であり、警察は厳しい取締りに加えて民間の方や府庁・市役所等行政と一体化した暴力団排除活動により山口組の弱体化に努めているところです。
 次に最近の暴力団の傾向ですが、大きく分けて次の3点に集約されます。
 先ず第一は、ただいま申し上げましたように
 ◎山口組の一極集中化が顕著になってきている
ということです。第二は
 ◎暴力団の不透明化・潜在化が進んでいる
ということです。言葉を換えると暴力団がアメリカやヨーロッパ各国に存在するマフィアなどの犯罪組織と同様に、その実態を秘匿し反社会性をますます強めているということです。
 従来暴力団の前身とされる「やくざ」は「任侠」つまり「強きをくじき弱きを助ける男だて」を行動規範とし、取り締まる側の警察を絶対的に敵対する存在としては捉えていませんでした。
 ですから警察官が視察目的で暴力団事務所に入ることや配下の暴力団員が警察官と接触することをあえて禁止していませんでした。
 ところが現山口組組長の司忍こと篠田健市の率いる弘道会が山口組の主流になって以来他の暴力団も弘道会をならい
 ◎警察官を事務所に立ち入らせない
 ◎警察官に情報提供しない
 ◎警察官との接触を禁ずる
傾向にあり、組織の不透明化を進めているのです。
 最近ではこの傾向はますますエスカレートし、警察を敵対組織と捉え、暴力団捜査を担当する警察官個々の
 ◎自宅、家族、所有する自動車
等まで調査する等、その反社会性は顕著になってきています。
 これに加え、暴対法の規制から逃れるため、指定暴力団員と認定されていない人物を実質支配下におき、こうした調査活動や企業活動に従事させているのが現状であり、その動向にはますます注意が必要となってきているのです。
第三は
 ◎資金源が多様化している
ということです。従来暴力団の資金源といえば、違法とはいえ必要悪と見なすことも可能であった。
 ◎賭博、売春、債権取立
が通り相場でした。しかし最近では、
 ◎自動車盗などの窃盗や振り込め詐欺
といった反社会的な犯罪行為そのものだけでなく
 ◎不動産業、証券業、IT関連業、建設業
といった事業にまで触手を伸ばしております。この中でも最近の不況を反映して、さまざまな形で公共工事へ参入を図る暴力団の動静は目に余るものがあります。
 暴力団排除条例の制定の背景もこうした資金源の多様化があるわけです。
2.次に「大阪府暴力団排除条例」の概要について説明させていただきます。
 先ずこの条例を制定した目的ですが、
 暴対法では規制できない指定暴力団員以外の暴力団員や暴力団関係者を排除することにより、府民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与すること
等となっています。
 それから、この条例の内容ですが次の4本の柱から出来ています。順番に申しますと
 ◎公共工事等からの暴力団の排除等
 ◎暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等
 ◎青少年の健全な育成を図るための措置
 ◎不動産の譲渡等に関する措置等
ですが、それぞれ簡単に説明します。
 先ず一つ目の「公共工事等からの暴力団の排除等」ですが、これは大阪府における全ての公共工事等あらゆる契約から暴力団及び暴力団密接関係者(暴力団と密接な関係を有する者)を排除することとしております。
具体的に言いますと
 ○大阪府の入札参加資格を与えない。
 ○大阪府の入札に参加させない。
 ○大阪府が発注した公共工事等に下請負業者と  して参入させない。
こととしております。
 これらを実効性あるものにする為に、元請負業者や全ての下請負業者から誓約書を徴収し、暴力団員及び暴力団密接関係者であった場合には、公共工事等から排除し、
 ○業者名・所在地・違反の内容等
を公表することとしています。
 既に大阪府下では、平成18年から「大阪府暴力団等排除措置要綱」等により、平成23年末現在で39社の暴力団関係企業を排除しておりますが、本条例により、今後は公共工事等に関して入札参加資格を有していない暴力関係企業も排除することとなりました。
 したがいまして、公共工事等のすべての下請負業者から、誓約書を提出してもらい、暴力団密接関係者と判明すれば、条例を適用し、排除、公表することとなります。
 二つ目の「暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等」では事業者規制として、暴力団員等へ「用心棒代」「みかじめ料」を支払っている事業者や暴力団に協力する目的で利益の供与を行っている事業者に対し、規制を行います。
 違反した事業者には、説明または資料の提出を求めたり勧告(指導)を行い、勧告に従わない事業者につきましては、
 ○事業者名・所在地・違反の内容等
の事実を公表いたします。
 暴対法が施行され17年が経過し、指定暴力団員が直接利益の供与を受けることが減少し、偽装離脱した暴力団員や、いわゆる共生者といわれる暴力団に協力する者等、指定暴力団の周辺にある者への事業者からの利益の供与も確認されていることから、本条例で規制することとなりました。
 三つ目の「青少年の健全な育成を図るための措置」では、大阪府の職員や青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないよう指導や助言、その他適切な措置を講ずるよう努めることを規定し、社会全体で暴力団を排除することとなりました。
 また学校(大学を除く。)児童福祉施設、公民館、図書館、博物館、家庭裁判所、少年院、少年鑑別所、保護観察所等の保護対象施設から200メートル以内での暴力団事務所の新規開設及び運営を禁止し、違反行為については、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則を設けています。
 四つ目の「不動産の譲渡等に関する措置等」では、何人も暴力団事務所に使用されることを知って、不動産を譲渡し、または貸付けすることについて規制をしています。
 これ以外にも不動産の譲渡等の代理または媒介をする者が違反をした場合は、説明または資料の提出を求めたり勧告を行い、勧告に従わない事業者には、
 ○事業者名・所在地・違反の内容等の事実を公  表いたします。
 以上、説明させていただいた4本柱により、社会全体で暴力団を孤立させ、排除することがこの条例のねらいとなります。
3.おわりに
 本日説明させていただいた「大阪府暴力団排除条例」の一つ目の柱となる
 ○公共工事等からの暴力団排除等
は、大阪府が発注する公共工事に限られ市町村が発注する公共工事にはこうした規定は適用されません。従いましてここにご参会の皆様のお力により、岸和田市も本条例と同様の条例が制定されることを心よりお願いするとともに、皆様の今後のご発展ご多幸を祈念し、私の話を終えたいと思います。
 長時間のご清聴ありがとうございました。