岸和田東ロータリークラブ 国際ロータリークラブ第2640地区
2007〜2008年度RIテーマ
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第1644回例会 4月30日(金)

『 決議23−34について 』 水 田 博 史 会員

 決議23−34は、1923年St,Louiseの規定審議会において、決議23−34として提案され可決採択されたものであります。このときの原文には、「綱領に基づく諸活動に関するロータリーの方針」というサブタイトルがつけられ、ロータリー運動全般にわたって、奉仕の実践をめぐる、個人奉仕か団体奉仕かに対する長い間の論争に終止符を打つものであると同時に、RIとクラブとロータリアンの機能を明確化し、ロータリアンとクラブが行うロータリーの諸活動に関する根源的な指針となるものであります。その後1926年に「社会奉仕に関するロータリーの方針」となり今日の手続要覧の84頁に掲載されています。決議23−34がロータリアンにとって大切だと言われるのは、ロータリーの奉仕の哲学、そして、国際ロータリーの権限の範囲、そして、各クラブの主権が明確に書かれているからであります。
 個人奉仕と一業一人はロータリーの大原則であります。大原則が変ったなら、それはもうロータリーではなくなってしまうのではないでしょうか。ロータリーをロータリーにしておくためには、決議23−34は是非残していかねばならないと思います。
 それが、去る2007年11月のRI理事会で突如、1、社会奉仕に関する1923年の声明が、もはや社会奉仕の理念ならびに国際ロータリーとそのクラブの原理を明確に記すものではないと判断する。2、今後の「ロータリー章典」および「手続要覧」の改訂版からこの声明を削除するよう、事務総長に要請する。という決議案が提案されました。
 そこで、やむを得ず日本の当時の 渡辺 好正RI理事と 小沢 一彦RI理事が努力され、取り敢えず今後の「手続要覧」および「ロータリー章典」の改訂版に歴史的文書として保存する新しい形式を提案し、2008年1月の理事会で結論を得たところであります。ところが最近聞くところによると削除を提案した人々を含めての論議の中で今後も従来どおりの扱いとなるようにしてはとの話もでているやに聞いております。近く何らかのよい結論が聞かれればと楽しみにしております。
 そこで、このような状況でもありますので、今日の卓話の機会を得、ご承知の方も多かろうと思いますが決議23−34についてお話しすることとしました。
「決議23−34」の内容を簡略すると
第1に、ロータリーとは何か
 ロータリーとは、利己的な欲求と、他人のために奉仕したいという感情との間に存在する矛盾を、和らげようとする人生哲学である。
第2に、ロータリー・クラブとは何をするのか
 奉仕の哲学を受け入れ、その理論を学び、個人としてその理論を日常生活に実践し、又、地域社会にもその実例を示していくことである。
第3に、国際ロータリーの目的は何か
 奉仕の理想を育成し、ロータリー・クラブを設立し、且つ激励し、情報交換所としての各クラブに強制でなく有益な助言を与えることである。
第4に、奉仕するものは行動しなければならない
 ロータリーの哲学は、単に主観的なものであってはならず、それを客観的な行動に表わさなければならない。
第5に、各ロータリー・クラブは絶対的な自主権を有している。むろん綱領を無視したり、ロータリー本来の目的を危うくしてはならない。
 国際ロータリーは、クラブに対して有益な示唆を与えることはあっても、何かを命じたり禁じたりすることは絶対にしてはならない。
第6に、ロータリー・クラブが団体活動をする場合の指針を7項目に亘って述べたあと、クラブがひとかたまりとなって行動するよりも、広くすべてのロータリアンの個々の力を動員するものの方がロータリー精神によりかなっている。
と結んでいます。